
普通借家契約
賃貸経営を長く続けたい場合に検討する、更新のある契約です。2年・3年などの期間を定めても、貸主の希望だけで満了時に終了できるとは限りません。
- 契約期間
- 更新して継続
貸主による更新拒絶には、正当事由などの要件があります。
長く貸し続けたい。
数年後には、自分や家族が住みたい。
大切な住まいのこれからに合わせて、
2つの契約形態を比較します。

どちらも住まいを貸す契約ですが、期間が終わった後の扱いが異なります。

賃貸経営を長く続けたい場合に検討する、更新のある契約です。2年・3年などの期間を定めても、貸主の希望だけで満了時に終了できるとは限りません。
貸主による更新拒絶には、正当事由などの要件があります。

「転勤中の2〜3年だけ貸したい」「将来は自分や家族が使いたい」。貸す期間をあらかじめ決めておきたい場合に検討する、更新のない契約です。
続けて貸す場合は、貸主・借主の双方が合意して再契約します。
定期借家は、適切な契約・事前説明と、契約期間に応じた終了通知が前提です。貸せる期間だけでなく、募集条件や入居者様の住まい方も合わせて検討します。
更新の有無に加え、契約方法・期間・家賃の見直し・中途解約も確認しておきましょう。
横にスクロールして、両方の契約をご確認いただけます。
| 確認すること | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約の方法 | 口頭でも成立します。条件の行き違いを防ぐため、契約書で内容を明確にしておくことが大切です。 | 書面または電磁的記録で契約します。契約書とは別に、更新がなく満了で終了することの事前説明が必要です。 |
| 期間満了後の更新 | 更新があります。貸主から更新を断るには、所定の通知に加え「正当事由」が必要です。 | 更新はありません。期間満了で終了します。双方が合意すれば、新たに再契約できます。期間1年以上の場合は終了通知が必要です。 |
| 契約期間の上限 | 上限はありません。現在、新たに結ぶ建物の賃貸借には、民法の存続期間の上限は適用されません。 | 上限はありません。将来の利用予定に合わせて、契約期間と終了日を決めます。 |
| 1年未満の契約 | 期間の定めがない契約とみなされます。例えば「6か月」と定めても、普通借家ではその期間の満了だけで終了する契約にはなりません。 | 1年未満の期間設定も有効です。短期間の場合も、定期借家の契約・事前説明の手続きは必要です。 |
| 家賃の増額・減額 | 法律上の要件を満たせば、増減額を請求できます。一定期間「増額しない」とする特約は可能ですが、減額請求を排除する特約は認められません。 | 家賃改定の特約があれば、その定めによります。その場合、借地借家法第32条の増減額請求の規定は適用されません。特約がなければ同条が適用されます。 |
| 入居者様からの 中途解約 | 契約期間中の中途解約は、特約等を確認します。解約できる条件、申し出から終了までの期間を契約前に整理します。 | 200㎡未満の居住用で、やむを得ない事情がある場合は、法律に基づく解約が可能です。詳しい条件は下記をご覧ください。それ以外は中途解約の特約等を確認します。 |
契約期間の上限は、現在新たに結ぶ契約についての整理です。2000年3月1日より前に結ばれた契約など、既存契約の扱いは契約時期・内容を確認します。
貸主から更新を断る場合は、通知を出すだけでは足りません。次の2つを確認する必要があります。
更新しない旨を、借主に通知します。
貸主・借主の事情などを総合的に判断します。
建て替えやご自身での利用を予定していても、それだけで終了が認められるとは限りません。家賃滞納などの契約違反による解除は、更新拒絶とは別に、事実関係や契約内容に応じて判断されます。
契約書の名前を「定期借家」にするだけでは、更新のない契約にはなりません。
貸主またはその代理人が、更新がなく、期間満了で終了することを説明します。契約書とは別の事前説明書面を交付します。
契約の開始日・終了日、家賃、改定条件、中途解約などを確認し、書面または電磁的記録で契約します。公正証書は必須ではありません。
契約期間が1年以上の場合は、満了の1年前から6か月前までに、期間満了で契約が終了する旨を通知します。
更新はありません。引き続き貸す場合は、双方の合意のもと、事前説明と新たな契約の手続きを行います。
「更新がなく、期間満了で終了する」ことを、書面を交付して説明します。
契約期間、家賃、費用、解約条件など、貸し借りの条件を定めます。
仲介会社の重要事項説明だけで、自動的に貸主の事前説明に代わるわけではありません。貸主の代理人として所定の事前説明を行うことは可能です。
事前説明書面は、借主の承諾を得て所定の電磁的方法で提供することもできます。必要な事前説明がなければ、「更新がない」とする定めは無効になります。
契約期間が1年以上の場合のルールです。貸し始める段階で、通知する時期も決めておきます。
所定の期間を過ぎて通知した場合、貸主はその通知の日から6か月が経過するまで、借主に契約終了を主張できません。満了日だけを見て、明渡しを進めないことが大切です。
借地借家法第38条の終了通知義務はありません。ただし、契約前の事前説明や、契約で定めた連絡・退去の手続きは確認します。
生活の本拠として使い続けることが困難になった場合。
この法律上の権利を借主に不利にする特約は無効です。条件に当てはまらない場合も、中途解約を認める特約があれば、その定めによります。普通借家についても、契約期間中の中途解約条件は契約前に確認します。
物件の所在地・種類、貸せる期間、その後の利用予定をお聞かせください。将来の予定がまだ決まっていない段階でも、ご相談いただけます。
貸し方・契約について相談する長期で貸すか、数年間に限るか。
自宅に戻る、ご家族が住むなど。
空室か入居中か。既存の契約があるか。
貸す・買う・売る・住み替える。
お考えを伺い、選択肢を一緒に整理します。