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固定資産税と都市計画税について①

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固定資産税と都市計画税について①

まずは固定資産税と都市計画税とはなんぞや….というところからはじめましょう。

まず都市計画税について解説していきます。

都市計画税が全ての地域が対象になるかというと、決してそうではなく、都市計画区域に不動産を所有している人にかかる税金です。

都市計画地域とは

都市計画の観点から、住みよい街に、より商業が発展しやすい都市に、快適な環境になるよう、計画的に管理したほうがいいであろう

と判断された地域のことです。

崩して表現するのであれば、「この地域は人口も多いし、インフラとかの整備費用も維持費も掛かるし、街自体ももっと発展させて便利にしていきたいな!」

「そや!都市計画税として都心部に住んでいる人たちに課税したろ!」

まぁこんな感じです。

都市計画税が課税される地域はどこかという問題

都市計画税の課税対象地域は、「都市計画区域」 内の 「市街化区域」と呼ばれる場所にある不動産が対象です。

市街化地域と都市計画地域については後ほど解説します。

それでは都市計画税の概要と対象地域がわかったところで、どうやって金額を計算するのでしょうか。

もちろんでたらめに計算してる訳ではありません笑

まず都市計画税の税率から見ていきましょう。

都市計画税の税率は、

最大で 固定資産課税標準額×0.3% になります。

まず知っておいて欲しいこととして、都市計画税の税率は、市街化区域と呼ばれる地域でも場所によって税率が異なるということです。

それはなぜか

都市計画税は各自治体によって税率が決定されている為です。

再び崩して解説を

自治体Aの長「都市計画税っていう税法が施行されたなぁ。でも法律で税金の最大値が決められているだけで下限値がないね。これを制限税率って言い方するんだったな。じゃあうちは上限の0.3%で設定をしよう」

自治体Bの長「うちは都市計画税をそんなにとっても使う箇所があまりないから0.1にしよう。低く設定すれば人も集まってくるかもしれないし!目的税だから使える項目も制限されているしね!これを目的税っていう言い方をした気がする」

※固定資産税は普通税であり、使用用途の制限はありません。ただし都市計画税は目的税といい、決められた目的にしか使えません。

さて、この都市計画税の計算方法がわかったところで、どうやって支払えばいいのでしょう。

答えは、後ほど解説をする固定資産税の納税通知書に同封されています。

固定資産税という言葉くらいは聞いた事があると思います。

固定資産税と都市計画税を算出するには土地・家屋評価証明書を取得する必要があります。

取得は各都税事務所、主税局で取得することができ、その評価証明を元に、税率を掛けて計算していきます。

都市計画税は地方税なので、徴収期間が国税ではなく都税事務所等になります。

次回は、固定資産税について解説していきます!

掲載元:RENOS「固定資産税と都市計画税について①」

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