RENOS MAGAZINE

固定資産税と都市計画税④

この記事は掲載当時の内容を保存したものです。税制・融資条件・制度・募集状況などは、その後変更されている場合があります。現在の条件はご相談時にご確認ください。

固定資産税と都市計画税④

家屋の評価方法

土地と家屋を所有している場合は、家屋も固定資産税が加算されます。

家屋の計算は、土地とは異なり年々劣化していきますから、評価額は年月と共に下がっていく傾向にあります。

中古物件を購入した場合の計算と新築物件を購入した場合で計算例を見ていきましょう。

家屋の課税標準額は、総務大臣が定めた評価基準によって計算されます。

家屋の評価を行うにあたっての計算方法は、面積の他に、新築で建てた場合の評価額、経過年数を考慮した計算です。

実際の評価額は、固定資産課税台帳に記された金額を元に計算を行います。

1. 一般的な家屋の計算方法

固定資産課税台帳に記載された課税標準評価額を元に計算します。

計算例

課税標準評価額が800万円の場合

800万円×1.4%=11万2千円


よって、
11万2千円が固定資産税の額になります。

2. 新築の計算方法

2016年3月までに建てられた3階建て以上の耐火構造、準耐火構造の建物で、床面積が50㎡以上280㎡の場合、120㎡までの部分について、一定期間税額が2分の1に軽減されます。

120㎡を超える部分は減額されません。

軽減される年数は、基本的に新たに固定資産税が課税される年度から3年度分で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分です。

また、長期優良住宅に認定されている場合は、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分です。

<計算例3>

課税標準評価額が800万円で、かつ上の条件を満たしている場合



800万円×1.4%÷2=5万6千円



よって、
11万2千円の半額の5万6千円が固定資産税の額になります。

以上で固定資産の解説は終了です。

家屋の評価方法

土地と家屋を所有している場合は、家屋も固定資産税が加算されます。

家屋の計算は、土地とは異なり年々劣化していきますから、評価額は年月と共に下がっていく傾向にあります。

中古物件を購入した場合の計算と新築物件を購入した場合で計算例を見ていきましょう。

家屋の課税標準額は、総務大臣が定めた評価基準によって計算されます。

家屋の評価を行うにあたっての計算方法は、面積の他に、新築で建てた場合の評価額、経過年数を考慮した計算です。

実際の評価額は、固定資産課税台帳に記された金額を元に計算を行います。

1. 一般的な家屋の計算方法

固定資産課税台帳に記載された課税標準評価額を元に計算します。

計算例

課税標準評価額が800万円の場合

800万円×1.4%=11万2千円


よって、
11万2千円が固定資産税の額になります。

2. 新築の計算方法

2016年3月までに建てられた3階建て以上の耐火構造、準耐火構造の建物で、床面積が50㎡以上280㎡の場合、120㎡までの部分について、一定期間税額が2分の1に軽減されます。

120㎡を超える部分は減額されません。

軽減される年数は、基本的に新たに固定資産税が課税される年度から3年度分で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分です。

また、長期優良住宅に認定されている場合は、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分で、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は7年度分です。

<計算例3>

課税標準評価額が800万円で、かつ上の条件を満たしている場合



800万円×1.4%÷2=5万6千円



よって、
11万2千円の半額の5万6千円が固定資産税の額になります。

以上で固定資産の解説は終了です。

掲載元:RENOS「固定資産税と都市計画税④」

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