RENOS MAGAZINE

不動産における相続税

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不動産における相続税

不動産における相続税とは’基礎控除額を超える金額’が課税対象となります。

まず、基礎控除額の計算方法を確認してみましょう。

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

これが基礎控除額の計算方法です。

これだけでは分かりにくいと思いますので、もう少し反芻してみましょう。

*法定相続人が1人の場合3.000万円+600万円 (法定相続人が1人  =3,600万円

*法定相続人が2人の場合3,000万円+1,200万円(法定相続人が2人)=4,200万円

と、このようになります。

それでは問題です。法定相続人が3人の場合、基礎控除額はいくらになるでしょうか。

答えは4,800万円です。

とても簡単ですね。3,000万円を足すことの、法定相続人数×600万円という至極シンプルな計算方法です。

これで基礎控除額の計算方法はお分かりになったと思います。

次に解説していくのは、相続税の課税対象額を決定する方法です。

★相続税の課税対象額の決定

まず、相続税はプラスの財産からマイナスの財産を差し引きし、基礎控除額を加味することで課税対象額が決定します。

ここで少し掘り下げてみてみましょう。前述したプラスの財産とマイナスの財産とは…..

まず、遺産とは預貯金だけではなく、現金・有価証券・土地建物のようなプラスの財産もあれば、借入や未払い金といったようなマイナスの財産もすべて遺産になります。

プラスの相続財産の例をもう少々詳しく羅列します。

・不動産

・現預金

・有価証券

・生命保険金

・動産、貴金属

・借地権

・ゴルフ会員権

・絵画、骨董品

マイナスの相続財産

・借入金

・住宅ローン残高

・自動車ローン残高

・買掛金、未払い金

・税金

相続財産の一部を羅列しましたが、これはほんの一部です。

これらを積算して基礎控除額を考慮し、残った金額がゼロかマイナスになれば非課税となります。

@土地建物の評価額算出方法

・土地の評価には、おおまかに2つの方法があります。一つは路線価方式。一つは倍率方式です。

*基本的には市街地に路線価方式が適用され、市街地以外に倍率方式が適用されます。

・建物の評価は固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額になります。

・区分所有のマンションの場合。マンション全体の評価額から、登記簿謄本に記載されている持分割合の額が適用されます。

掲載元:RENOS「不動産における相続税」

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